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国際仏教学大学院大学における
公的研究費の不正使用の調査等に関する規程

目的

第1条

この規程は、国際仏教学大学院大学における公的研究費運用・管理規程第14条に基づき、国際仏教学大学院大学(以下「本学」という。)における公的研究費の不正使用が疑われる場合の措置及び手続き等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

定義

第2条

この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)「公的研究費」、「最高管理責任者」、「統括管理責任者」とは、「国際仏教学大学院大学における公的研究費運用・管理規程」第2条から第4条に述べられているものをいう。
(2)「不正」とは、公的研究費の不正な使用をいう。

不正使用に対する通報

第3条

  1. 何人も、不正の疑いを発見したときは、名を明かすことを原則として、通報(以下「告発等」という。)することができる。
  2. 前項の告発等を受付ける窓口は、事務局総務課とする。

不正の調査及び認定

第4条

  1. 最高管理責任者は、告発等により、不正が疑われる情報を知り得たときは、知り得てから30日以内に告発等の内容を確認し、調査の要否を当該公的研究費の配分機関(以下「配分機関」という。)に報告する。
  2. 最高管理責任者は、調査が必要と判断したときは、その旨を告発者及び調査対象となっている者(以下「調査対象者」という。)に通知するとともに本学に属さない第三者を含む調査委員会を設置し、調査を実施する。この第三者は、本学及び告発者等、調査対象者等と直接の利害関係を有さない者でなければならない。
  3. 調査委員会に調査委員長を置き、統括管理責任者をもって充てる。前項の第三者の他、調査委員会の構成員は最高管理責任者が指名する。
  4. 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、不正に関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について調査し認定する。
  5. 前項の認定を行うにあたっては、調査対象者に弁明の機会を付与しなければならない。
  6. 最高管理責任者は、当該調査の期間中、必要に応じて、調査対象者に対し、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずることができる。
  7. 最高管理責任者は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に報告、協議する。
  8. 最高管理責任者は、告発等の受付から210日以内(第9条における再調査に要する日数を含む。)に調査を終了し、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成26年2月18日改正、文部科学大臣決定)の付属資料1に言及されている項目を含む最終報告書を配分機関に提出する。期限までに調査を完了できなかった場合、あるいは調査の途中であっても配分機関の求めがある場合には、調査の進捗状況を含む中間報告を配分機関に提出する。また、調査の途中であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告する。
  9. 最高管理責任者は、配分機関から要請がある場合には、調査に支障がある等、正当な理由がある場合を除き、当該事案に関する資料の提出又は閲覧、現地調査に応じる。

調査への協力等

第5条

  1. 研究者等は、調査委員会の調査に協力しなければならない。
  2. 研究者等は、前項の調査において虚偽の申告をしてはならない。

調査結果の報告

第6条

最高管理責任者は、第4条の認定を含む調査結果を文書により告発者及び調査対象者に通知する。

異議申立て

第7条

  1. 告発者及び調査対象者は、第4条の認定の結果に異議がある場合は、文書をもって最高管理責任者に対して異議を申し立てることができる。
  2. 前項の異議申立ては、原則として、認定の結果の通知を受けた日から起算して14日以内に行うものとする。ただし、期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、その他の休日に当たるときは、その翌日までとする。
  3. 第1項の異議申立てがあった場合、最高管理責任者は、配分機関に報告するものとする。

再審査

第8条

最高管理責任者は、前条の異議申立てを受理したときは、速やかに再審査するものとする。

再調査及び再認定

第9条

  1. 最高管理責任者は、再審査に際し再調査の必要があると認めたときは、速やかに調査委員会に再調査を実施させるものとする。
  2. 調査委員会は、再調査及び再認定を行う場合は、第4条の規定を準用するものとし、再調査開始後、概ね50日以内に再認定を行うものとする。
  3. 高管理責任者は、前項の再認定の結果を文書により速やかに告発者、調査対象者に通知するものとする。
  4. 告発者及び調査対象者は、再認定の結果に対し、異議を申し立てることはできない。

認定結果の公表

第10条

最高管理責任者は、速やかに認定結果を公表するものとする。

調査結果の報告

第11条

  1. 調査委員長は、調査完了後には報告書を作成し、関連資料を添えて速やかに最高管理責任者に報告しなければならない。
  2. 前項の報告書は、研究者等が事実として認めたものでなければ提出してはならない。

措置

第12条

  1. 最高管理責任者は、前条の報告に基づき、不正があったと認められるときは、その調査結果を資金配分機関に報告しなければならない。
  2. 最高管理責任者は、前項による報告の結果、当該資金配分機関から不正に係る資金の返還要請を受けたときは、当該研究者等から資金を返還させるものとする。
  3. 最高管理責任者は、前条の報告に基づき、不正があったと認められるときは、その内容に応じ国際仏教学院就業規程に基づく懲戒処分等の措置を講ずるものとする。
  4. 最高管理責任者は、前条の報告に基づき、不正があったと認められなかったときは、その旨を調査に関係したすべての者に通知するとともに、必要に応じ、告発者等への不利益発生を防止するための措置を講ずるものとする。

悪意による告発等への対応

第13条

調査委員会の調査によって、当該告発等が研究者等又は本学に不利益をもたらすことを目的とする悪意によるものと認められるときは、最高管理責任者は、当該告発者等に対し、懲戒処分、刑事告発等を含む措置を講ずることができる。

規程の改廃

第14条

この規程の改廃は研究科委員会の議を経て、これを行なう。

附則
この規程は、平成21年11月18日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

附則
この規程は、平成27年9月30日に改正し、同年4月1日から適用する。

附則
この規程は、平成28年2月17日から施行する。