国際仏教学大学院大学における研究活動の 不正行為防止等に関する規程
趣旨
第1条
この規程は、「国際仏教学大学院大学における研究活動に係わる行動規範」(以下「行動規範」という。)の趣旨に則り、国際仏教学大学院大学(以下「本学」という。)における研究者等の研究活動に関わる不正行為の防止及び不正行為が生じた場合の措置等に関し必要な事項を定める。
定義
第2条
- この規程において「研究者等」とは、教職員(兼務者を含む)、学生、研究を支援する者その他、本学において研究活動に関わる者をいう。
- この規程において「不正行為」とは、研究活動における研究の立案・計画・実施・成果のとりまとめ等の各過程においてなされる次の各号に掲げる行為をいう。
- (1) 捏造:存在しないデータ、研究結果等を作成すること
(2) 改竄:研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること
(3) 盗用:他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解または適切な表示なく流用すること
(4) 前各号に掲げる行為を証拠隠滅又は立証妨害すること
(5) その他、研究者倫理に著しく反する行為
研究倫理教育責任者
第3条
- 本学に研究倫理教育責任者(以下「教育責任者」という。)を置き、教務委員長をもって充てる。
- 教育責任者は、研究倫理教育を啓発し、研究者等に求められる倫理規範を習得させるために、広く研究活動に関わる者を対象に定期的に研究倫理教育を実施する。
- 教育責任者は、本学における研究倫理の推進を図るとともに、不正行為の防止に関することを総括し、また、この規程に定める調査等に適切に対処しなければならない。
- 教育責任者は、若手研究者が自立できるよう適切に支援及び助言をするものとする。
研究者等の責務
第4条
- 研究者等は、本学における研究活動に係わる行動規範を遵守し、前条に規定する研究倫理教育を受け、不正行為に関与してはならない。
- 研究者等は、教育責任者の指導等に従うとともに、この規程に定める調査等に協力しなければならない。
- 研究者等は、研究データを保存し、適切に管理しなければならない。なお、必要な場合にあっては開示するものとする。
第5条
削除
受付窓口
第6条
- 不正行為に関する相談(告発の意思を明示しない相談を含む)や告発の受付窓口は、事務局総務課とする。
- 受付窓口における受付の方法は、書簡、メール等の文書による、あるいは口頭によるものとする。
- 受付窓口は、受け付けた事案について、速やかに教育責任者に報告し、教育責任者はこれを学長に報告するものとする。
不正行為の告発
第7条
- 不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、受付窓口をとおして、告発をすることができる。
- 報道又は学会、他機関から不正行為の疑いが指摘された場合は、前項の告発があったものとして取り扱うことができる。
- 不正行為の疑いがインターネット上に掲載されている(不正行為を行ったとする研究者、不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限る。)ことを、本学が確認した場合は、第1項の告発があったものとして取り扱うことができる。
予備調査
第8条
- 教育責任者は、前条による相談や告発の報告等を受けた場合は、学長に報告するとともに、予備調査を実施するものとする。
- 予備調査は、当該告発内容の合理性、調査の可能性等について行う。
- 本調査を行うか否かを決定するまでの期間は概ね30日程度とする。
予備調査結果
第9条
教育責任者は、予備調査の結果を学長に報告するとともに文書により告発者及び被告発者に通知しなければならない。
本調査
第10条
- 予備調査の結果、不正行為が存在すると思料する場合は、教育責任者は、構成員の半数以上が本学に属さない外部有識者であって、なおかつ、すべての構成員が告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、本調査を実施しなければならない。
- 委員会の委員長は教育責任者をもって充てる。
- 委員会の他の委員は学長が指名する。
- 本調査を行うことを決定した場合、教育責任者は、学長に報告するとともに告発者及び被告発者に対し、調査委員の氏名・所属を記載した、本調査を行う旨の通知をし、調査への協力を求めるものとする。また、被告発者が本学以外の機関に所属していた場合は、学長がその所属機関にも通知するものとする。
- 本調査を行うことを決定した場合、学長は、競争的資金等の配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
- 告発者及び被告発者は、教育責任者から通知のあった調査委員について通知を受け取ってから14日以内に異議申立てをすることができる。
- 教育責任者は、異議申立てがあった場合、内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、調査委員を交代及び追加し、その旨を学長に報告するとともに速やかに告発者及び被告発者に通知する。
- 本調査は、その決定から概ね30日以内に実施するものとする。
認定
第11条
- 委員会は、本調査結果に基づき、不正行為の有無について審理し、本調査開始後、概ね150日以内に認定するものとする。
- 委員会は、認定を行うに当たり、調査対象者に書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
- 委員長は、第1項の認定の結果を学長に報告するとともに、速やかに文書により告発者、調査対象者に通知しなければならない。
- 学長は、認定の結果を競争的資金等の配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
異議申立て
第12条
- 告発者及び調査対象者は、前条第1項の認定の結果に異議がある場合は、文書をもって教育責任者に対して異議を申し立てることができる。
- 前項の異議申立ては、原則として、前条第1項の認定の結果の通知を受けた日から起算して14日以内に行うものとする。ただし、期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、その他の休日に当たるときは、その翌日までとする。
- 第1項の異議申立てがあった場合、教育責任者はこれを学長に報告し、学長は、競争的資金等の配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
再審査
第13条
教育責任者は、前条の異議申立てを受理したときは、速やかに再審査するものとする。
再調査及び再認定
第14条
- 教育責任者は、再審査に際し再調査の必要があると認めたときは、速やかに再調査を実施するものとする。
- 教育責任者は、再調査及び再認定を行う場合は、第10条及び第11条の規定を準用するものとし、委員会は再調査開始後、概ね50日以内に再認定を行うものとする。
- 委員長は、前項の再認定の結果を学長に報告するとともに、速やかに文書により告発者、調査対象者に通知するものとする。
- 学長は、再認定の結果を競争的資金等の配分機関及び文部科学省に報告するものとする。
- 告発者及び調査対象者は、第2項の再認定の結果に対し、異議を申し立てることはできない。
認定結果の公表
第15条
学長は速やかに、認定結果のうち以下の項目を公表するものとする。
(1) 不正行為に関与した者の氏名及び所属
(2) 不正行為の内容
(3) 委員長の氏名及び所属
措置
第16条
- 委員会が不正行為の存在を認定した場合、学長は、当該認定を踏まえて次の各号に掲げる措置をとることができる。
(1) 調査対象者の教育研究活動の停止措置等
(2) 調査対象者の研究費の使用停止・返還措置等
(3) 研究資金提供機関、関連論文掲載機関及び関係教育研究機関等への通知並びにこれらの機関との協議
(4) 調査の概要等の公表及び不正行為の排除のための必要な措置 - 委員会が不正行為は存在しないと認定した場合、学長は調査対象者の教育研究活動等の正常化及び名誉回復のため十分な措置をとるものとする。
- 不正行為に関する告発に関し、悪意により虚偽の告発を行った者が本学に所属する者である場合、学長は告発者の教育研究活動の停止措置等を行うことができる。
告発者及び調査協力者の保護
第17条
教育責任者は、告発者及び調査協力者に対し、不正行為に関する告発及び情報提供等を理由に不利益を受けないように十分な配慮を行うものとする。
守秘義務
第18条
本規程に基づく相談、告発、調査及び審理等に関わった者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第19条
削除
雑則
第20条
この規程に定めるもののほか、研究活動の不正行為に関し必要な事項は、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)によるほか、別に定める。
規程の改廃
第21条
この規程の改廃は、研究科委員会の議を経て行う。
附則
この規程は、平成27年9月30日に制定し、同年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成28年10月1日から施行する。