国際仏教学大学院大学における
研究活動の不正行為防止等に関する規程
趣旨
第1条
この規程は、「国際仏教学大学院大学における研究活動に係わる行動規範」(以下「行動規範」という。)の趣旨に則り、国際仏教学大学院大学(以下「本学」という。)における研究者等の公的資金を用いた研究活動に関わる不正行為の防止及び不正行為が生じた場合の措置等に関し必要な事項を定める。
定義
第2条
- この規程において「研究者等」とは、教職員(兼務者を含む)、学生、研究を支援する者その他、本学において研究活動に関わる者をいう。
- この規程において「不正行為」とは、研究活動における研究の立案・計画・実施・成果のとりまとめ等の各過程においてなされる故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる次の各号に掲げる行為をいう。
(1) 捏造:存在しないデータ、研究結果等を作成すること
(2) 改竄:研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること
(3) 盗用:他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解または適切な表示なく流用すること
(4)二重投稿:他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること
(5) 不適切なオーサーシップ:論文著作者が適正に公表されないこと
(6)前各号に掲げる行為を証拠隠滅又は立証妨害すること
(7)その他研究活動上の不適切な行為であって、行動規範及び社会通念上、研究者倫理に著しく反する行為
研究者等の責務
第3条
- 研究者等は、研究活動上の不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。
- 研究者等は、後述の研究倫理教育を受けなければならない。
- 研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するために、研究データその他の研究資料等を10年間保存し、適切に管理しなければならない。なお、必要な場合にあっては開示するものとする。
最高管理責任者
第4条
研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、本学全体を統括する権限と責任を有する者として最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。最高管理責任者は、公正な研究活動を推進するために適切な措置を講ずるものとする。
第5条
削除
研究倫理教育責任者
第6条
- 本学に研究者等に対する研究倫理教育について実質的な責任と権限を有する者として研究倫理教育責任者(以下「教育責任者」という。)を置き、教務委員長をもって充てる。
- 教育責任者は、研究者倫理を啓発し、研究者等に求められる倫理規範を習得させるために、広く研究活動に関わる者を対象に定期的に研究倫理教育を実施する。
- 教育責任者は、本学における研究倫理の推進を図るとともに、不正行為の防止に関することを総括し、また、この規程に定める調査等に適切に対処しなければならない。
- 教育責任者は、若手研究者が自立できるよう適切に支援及び助言をするものとする。
告発の受付窓口
第7条
本学に不正行為に関する相談(告発の意思を明示しない相談を含む)や告発の受付窓口(以下「告発窓口」いう。)を置き、事務局総務課をもって充てる。
不正行為の告発
第8条
- 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、告発窓口をとおして、告発をすることができる。
- 告発は、書面、ファクシミリ、電子メール、電話または面談により、行うことができる。
- 告発は、原則として、顕名により、研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。
- 告発窓口の責任者は、匿名による告発について、必要と認める場合には、教育責任者と協議の上、これを受け付けることができる。
- 告発窓口の責任者は、受け付けた事案について、速やかに教育責任者に通知し、教育責任者はこれを最高管理責任者に報告するものとする。
- 告発窓口の責任者は、告発が郵便による場合など、当該告発が受け付けられたかどうかについて告発者が知り得ない場合には、告発が匿名による場合を除き、告発者に受け付けた旨を通知するものとする。
- 報道又は学会、他機関から不正行為の疑いが指摘された場合又は不正行為の疑いがインターネット上に掲載されていることを本学が確認した場合(不正行為を行ったとする研究者、不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限る。)は、匿名の告発があったものとして取り扱うことができる。
告発の相談
第9条
- 研究活動上の不正行為の疑いがあると思料する者で、告発の是非や手続について疑問がある者は、告発窓口に対して相談をすることができる。
- 告発の意思を明示しない相談があったときは、告発窓口は、その内容を確認して相当の理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思の有無を確認するものとする。
- 相談の内容が、研究活動上の不正行為が行われようとしている、又は研究活動上の不正行為を求められている等であるときは、告発窓口の責任者は、教育責任者に報告するものとする。報告を受けた教育責任者は、その旨を最高管理責任者に報告するものとする。
- 第3項の報告があったときは、最高管理責任者は、その内容を確認し、相当の理由があると認めたときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行うものとする。
告発窓口の職員の義務
第10条
- 告発の受付に当たっては、告発窓口の職員は、告発者及び被告発者の秘密の遵守その他告発者及び被告発者の保護を徹底しなければならない。
- 告発窓口の職員は、告発を受け付けるに際し、面談による場合は個室にて実施し、書面、ファクシミリ、電子メール、電話等による場合はその内容を他の者が同時及び事後に見聞できないような措置を講ずるなど、適切な方法で実施しなければならない。
- 前2項の規定は、告発の相談についても準用する。
守秘義務
第11条
- 本規程に基づく相談、告発、調査及び審査等に関わった者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
- 最高管理責任者は、告発者、被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過について、調査結果の公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。
- 最高管理責任者は、当該告発に係る事案が外部に漏洩した場合は、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、当該者の了解は不要とする。
- 最高管理責任者又はその他の関係者は、告発者、被告発者、調査協力者又は関係者に連絡又は通知をするときは、告発者、被告発者、調査協力者及び関係者等の人権、名誉及びプライバシー等を侵害することのないように、配慮しなければならない。
告発者の保護
第12条
- 本学に所属する全ての者は、告発をしたことを理由として、当該告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
- 最高管理責任者は、告発をしたことを理由とする当該告発者の職場環境の悪化や差別待遇が起きないようにするために、適切な措置を講じなければならない。
- 最高管理責任者は、告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、就業規程その他関係諸規程に従って、その者に対して処分を課すことができる。
- 最高管理責任者は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に当該告発者に対して解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該告発者に不利益な措置等を行ってはならない。
被告発者の保護
第13条
- 本学に所属する全ての者は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、当該被告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
- 最高管理責任者は、相当な理由なしに、被告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、就業規程その他関係諸規程に従って、その者に対して処分を課すことができる。
- 最高管理責任者は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、当該被告発者の研究活動の全面的な禁止、解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他当該被告発者に不利益な措置等を行ってはならない。
悪意に基づく告発
第14条
- 何人も、悪意に基づく告発を行ってはならない。本規程において、悪意に基づく告発とは、被告発者を陥れるため又は被告発者の研究を妨害するため等、専ら被告発者に何らかの不利益を与えること又は被告発者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする告発をいう。
- 最高管理責任者は、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、当該告発者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講じることができる。
- 最高管理責任者は、前項の処分が課されたときは、該当する資金配分機関及び関係省庁に対して、その措置の内容等を通知する。
予備調査
第15条
- 最高管理責任者は、告発の報告等を受けた場合又はその他の理由により予備調査が必要であると認めた場合は、予備調査を実施するものとする。
- 予備調査は、教育責任者が実施し、当該告発内容の合理性、本調査の可能性その他必要と認める事項について行う。
- 教育責任者は、必要に応じて、予備調査の対象者に対して関係資料その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め又は関係者のヒアリングを行うことができる。
- 教育責任者は、本調査の証拠となり得る関係書類、研究ノート、その他資料等を保全する措置をとることができる。
- 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対してなされた告発についての予備調査を行う場合は、取下げに至った経緯及び事情を含め、研究上の不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し、判断するものとする。
予備調査結果
第16条
- 教育責任者は、告発を受け付けた日又は予備調査の指示を受けた日から起算して30日以内に、予備調査の結果を最高管理責任者に報告する。
- 最高管理責任者は、予備調査結果を踏まえ、速やかに、本調査を行うか否かを決定する。
- 最高管理責任者は、本調査を実施することを決定したときは、告発者及び被告発者に対してその旨を通知し、本調査への協力を求める。
- 最高管理責任者は、本調査を実施しないことを決定したときは、その理由を付して告発者に通知する。この場合には、資金配分機関又は関係省庁や告発者の求めがあった場合に開示することができるよう、予備調査に係る資料等を保存するものとする。
- 最高管理責任者は、本調査を実施することを決定したときは、当該事案に係る研究費の資金配分機関及び関係省庁に、本調査を行う旨を報告するものとする。
本調査
第17条
- 予備調査の結果、不正行為が存在すると思料する場合は、最高管理責任者は、構成員の半数以上が本学に属さない外部有識者であって、なおかつ、すべての構成員が告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない調査委員会を設置し、本調査を実施しなければならない。
- 調査委員会に委員長を置き、教育責任者をもって充てる。
- 調査委員会の他の委員は最高管理責任者が指名する。
- 本調査を行うことを決定した場合、委員長は、告発者及び被告発者に対し、委員の氏名・所属を記載した、本調査を行う旨の通知をし、調査への協力を求めるものとする。また、被告発者が本学以外の機関に所属していた場合は、最高管理責任者がその所属機関にも通知するものとする。
- 告発者及び被告発者は、委員長から通知のあった委員について通知を受け取ってから7日以内に、書面により、委員長に対して異議申立てをすることができる。
- 委員長は、前項の異議申立てがあった場合、内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、委員を交代し、その旨を最高管理責任者に報告するとともに速やかに告発者及び被告発者に通知する。
- 調査委員会は、告発において指摘された当該研究に係る論文、調査記録、生データその他資料の精査及び関係者のヒアリング等の方法により、本調査を行うものとする。
- 調査委員会は、被告発者による弁明の機会を設けなければならない。
- 告発者、被告発者及びその他当該告発に係る事案に関係する者は、調査が円滑に実施できるよう積極的に協力し、真実を忠実に述べるなど、調査委員会の本調査に誠実に協力しなければならない。
- 本調査の対象は、告発された事案に係る研究活動の他、調査委員会の判断により、本調査に関連した被告発者の他の研究を含めることができる。
- 調査委員会は、本調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう、十分配慮するものとする。
- 本調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続にのっとって行われたこと、並びに論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。
- 最高管理責任者は、本調査の終了前であっても、告発された事案に係る研究活動の予算の配分又は措置をした資金配分機関又は関係省庁の求めに応じ、本調査の中間報告を当該資金配分機関及び関係省庁に提出するものとする。
- 本調査は、その決定から概ね30日以内に開始するものとする。
証拠の保全
第18条
- 最高管理責任者は、本調査を実施するに当たって、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるものとする。
- 告発された事案に係る研究活動が行われた研究機関が本学でないときは、最高管理責任者は、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるよう、当該研究機関に依頼するものとする。
- 前2項の措置に必要な場合を除き、被告発者の研究活動を制限してはならない。
第19条
削除
認定
第20条
- 調査委員会は、本調査結果に基づき審査し、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容及び悪質性、不正行為に関与した者とその関与の度合、不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割、その他必要な事項を本調査開始後、概ね150日以内に認定するものとする。
- 調査委員会は、不正行為が行われなかったと認定される場合において、調査を通じて告発が悪意に基づくものであると判断したときは、併せて、その旨の認定を行うものとする。
- 前項の認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。
- 認定は、告発者から説明を受けるとともに、調査によって得られた物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して行う。
- 被告発者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。
- 被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。本来存在するべき基本的な要素の不足により、被告発者が不正行為の疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。
- 委員長は、認定の結果を最高管理責任者に報告する。最高管理責任者は、速やかに文書により告発者、被告発者及び被告発者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知するものとする。被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。
- 最高管理責任者は、前項の通知に加えて、認定の結果を資金配分機関及び関係省庁に報告するものとする。
- 最高管理責任者は、悪意に基づく告発との認定があった場合において、告発者が本学以外の機関に所属しているときは、当該所属機関にも通知するものとする。
不服申立て
第21条
- 被告発者は、認定の結果に不服がある場合は、文書をもって最高管理責任者に対して不服申立てをすることができる。
- 告発が悪意に基づくものと認定された告発者(被告発者の不服申立ての審議の段階で悪意に基づく告発と認定された者を含む。)は、その認定について、第1項の例により、不服申立てをすることができる。
- 前2項の不服申立ては、原則として、認定の結果の通知を受けた日から起算して14日以内に行うものとする。ただし、期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、その他の休日に当たるときは、その翌日までとする。
- 不服申立ての審査は、調査委員会が行う。最高管理責任者は、新たに専門性を要する判断が必要となる場合は、委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせるものとする。ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。
- 前項における調査委員会の委員変更は、本調査における調査委員会の構成に係る規定に準じて行う。
- 調査委員会が、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合には、委員長は直ちに、最高管理責任者に報告する。報告を受けた最高管理責任者は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。その際、その不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと調査委員会が判断した場合は、以後の不服申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。
- 調査委員会が、不服申立てに対して再調査を行う旨を決定した場合には、委員長は直ちに、最高管理責任者に報告する。報告を受けた最高管理責任者は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。
- 最高管理責任者は、被告発者から不服申立てがあったときは告発者に対して通知し、告発者から不服申立てがあったときは被告発者に対して通知するものとする。また、その事案に係る資金配分機関及び関係省庁に通知する。不服申立ての却下又は再調査開始の決定をしたときも同様とする。
再調査及び再認定
第22条
- 調査委員会は、再調査の必要があると認めたときは、速やかに再調査を実施するものとする。その場合には、委員長は、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足るものと不服申立人が思料する資料の提出を求め、その他当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求めるものとする。
- 前項に定める不服申立人からの協力が得られない場合には、調査委員会は、再調査を行うことなく手続を打ち切ることができる。その場合には、委員長は、直ちに最高管理責任者に報告する。報告を受けた最高管理責任者は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。
- 調査委員会は、再調査及び再認定を行う場合は、「本調査」及び「認定」に係る規定を準用するものとし、再調査開始後、概ね50日以内に再認定を行うものとする。
- 委員長は、前項の再認定の結果を最高管理責任者に報告する。最高管理責任者は、速やかに、告発者、被告発者及び被告発者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者に通知する。被告発者及び被告発者以外で研究活動上の不正行為に関与したと認定された者が本学以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知するものとする。
- 最高管理責任者は、再調査の開始及び再認定の結果を資金配分機関及び関係省庁に報告するものとする。
- 告発者及び被告発者は、再認定の結果に対し、ざ申立てをすることはできない。
認定結果の公表
第23条
- 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為が行われたとの認定がなされた場合には、速やかに、以下の項目を含んだ認定結果を公表するものとする。
(1)不正行為に関与した者の氏名及び所属
(2) 不正行為の内容
(3) 公表時までに行った措置の内容
(4)委員の氏名及び所属
(5)調査方法・手順等 - 前項の規定にかかわらず、研究活動上の不正行為があったと認定された論文等が、告発がなされる前に取り下げられていたときは、当該不正行為に関与した者の氏名・所属を公表しないことができる。
- 研究活動上の不正行為が行われなかったとの認定がなされた場合には、調査結果を公表しないことができる。ただし、被告発者の名誉を回復する必要があると認められる場合、調査事案が外部に漏洩していた場合又は論文等に故意若しくは研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表するものとする。
- 前項ただし書きの公表における公表内容は、研究活動上の不正行為がなかったこと、論文等に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものではない誤りがあったこと、被告発者の氏名・所属、委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。
- 悪意に基づく告発が行われたとの認定がなされた場合には、告発者の氏名・所属、悪意に基づく告発と認定した理由、委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を公表する。
本調査中における一時的措置
第24条
- 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定したときから調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、被告発者に対して告発された研究費の一時的な使用停止等の必要な措置を講じることができる。
- 最高管理責任者は、資金配分機関又は関係機関から、被告発者の該当する研究費の使用停止等を命じられた場合には、それに応じた措置を講じるものとする。
研究費の使用停止措置
第25条
調査委員会が不正行為の存在を認定した場合、最高管理責任者は、研究活動上の不正行為に関与したと認定された者、研究活動上の不正行為が認定された論文等の内容に重大な責任を負う者として認定された者及び研究費の全部又は一部について使用上の責任を負う者として認定された者(以下「被認定者」という。)に対して、直ちに研究費の使用停止を命ずるものとする。
論文等の取下げ等の勧告
第26条
- 最高管理責任者は、被認定者に対して、研究活動上の不正行為と認定された論文等の取下げ、訂正又はその他の措置を勧告するものとする。
- 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して14日以内に勧告に応ずるか否かの意思表示を最高管理責任者に行わなければならない。
- 最高管理責任者は、被認定者が第1項の勧告に応じない場合は、その事実を公表するものとする。
措置の解除等
第27条
- 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為が行われなかったものと認定された場合は、本調査に際してとった研究費の使用停止等の措置を解除するものとする。又、証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立期間が経過した後又は不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに解除する。
- 最高管理責任者は、研究活動上の不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。
処分
第28条
- 最高管理責任者は、本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたものと認定された場合は、被認定者に対して、法令、就業規程その他関係諸規程に従って、処分を課すものとする。
- 前項の処分が課されたときは、最高管理責任者は、該当する資金配分機関及び関係省庁に対して、その処分の内容等を通知する。
是正措置等
第29条
- 本調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたものと認定された場合には、最高管理責任者は、必要に応じて、速やかに是正措置、再発防止措置、その他必要な環境整備措置(以下「是正措置等」という。)をとるものとする。
- 最高管理責任者は、前項に基づいてとった是正措置等の内容を該当する資金配分機関及び関係省庁に対して報告するものとする。
雑則
第30条
この規程に定めるもののほか、研究活動上の不正行為に関し必要な事項は、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)によるほか、別に定める。
規程の改廃
この規程の改廃は、研究科委員会の議を経て行う。
附則
この規程は、平成27年9月30日に制定し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年9月22日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年7月13日から施行する。